同一賃金・同一労働

派遣スタッフの働き方改革

同一賃金・同一労働について

労働者派遣法_改正_同一賃金・同一労働
頑張るスタッフ

2020年4月より労働者派遣法が改正、施行されどのような雇用形態でも公正な待遇を得られるようにすることで、 さまざまな事情に応じて柔軟に働き方を選べるようにする。それが「働き方改革」の一環です。 一人ひとりの仕事内容や能力を適正に評価することで、誰もが意欲をもって働ける社会を目指す「同一労働同一賃金」。 派遣スタッフの待遇改善が期待できる、新しい時代の働き方を解説します。

  
ポイント1ポイント2ポイント3
雇用形態による不合理な待遇差 ※1を
なくすためのルールが規定されます。
正規と非正規雇用の間の待遇差を[均等][均衡]のとれたものになります。
派遣スタッフの待遇改善が期待でき、
モチベーションの向上につながります。
派遣スタッフから、説明の依頼があった際に、
待遇差等について説明を受けることができます。
※1 業務内容と責任の程度、配転の有無と範囲、その他の事情によらず、合理的な理由無く待遇に差をつけること。

[均等]…業務内容と責任の程度、配置転換の有無と範囲、その他の事情等が同じなら同じ待遇にすること。
[均衡]…業務内容と責任の程度、配置転換の有無と範囲、その他の事情等を考慮してバランスの取れた待遇にすること。

派遣会社の役割について

「派遣スタッフの公正な待遇確保」

派遣スタッフの待遇は次の①または②によって決定されます。
当社は基本的に、②の方式を採用しております。

①派遣先 均等・均衡方式
 派遣先の社員と同様の待遇となります。
 同様の待遇とは、基本給・賞与・手当・退職金・福利厚生費(教育費含む)
②労使協定方式
派遣会社との一定の要件を満たす労使協定により、同じ地域・同じ職種の正規雇用労働者との平均的な賃金以上に賃金を決定。
 派遣先の福利厚生施設の利用は、派遣先の正規雇用労働者と均等・均衡になります。

派遣スタッフを含む労働組合または社員の過半数代表と労使協定書の締結をし、必要な項目を定めます。
必要な項目:協定の対象となる派遣労働者の範囲、賃金決定方法、職務内容などを公正に評価して賃金を決定すること、
賃金以外の待遇決定方法、段階的・体系的な教育訓練を実施すること 等

「雇入れ時・派遣時に待遇を明示・説明」

雇入れ時派遣時

明示事項明示事項
  • 昇給・退職手当・賞与の有無
  • 労使協定の対象かどうか
  • 派遣スタッフからの苦情の処理について
  • 休暇に関する事項
  • 賃金の決定等に関する事項
    (退職手当や臨時に支払われるものを除く)
  • 昇給・退職手当・賞与の有無
    (労使協定方式の場合)
  • 労使協定の対象か
    (労使協定方式の場合)
説明事項説明事項
  • 派遣先の正規雇用労働者と同等の待遇になること
    (派遣先 均等・均衡方式の場合)
  • 一定の要件を満たす労使協定で待遇を決定していること
    (労使協定方式の場合)
  • 賃金の決定にあたり勘案した事項
    (労使協定方式の場合)
  • 派遣先の正規雇用労働者と同等の待遇になること
    (派遣先 均等・均衡方式の場合)
  • 賃金の決定にあたり勘案した事項
    (労使協定方式の場合)

「派遣スタッフの求めに応じて説明を実施」

派遣会社は、派遣スタッフの求めに応じて、待遇の具体的な内容や待遇に違いがある場合の理由等について、説明いたします。

就業先(派遣先)の役割について

①業務に必要な教育訓練の実施
 自社の従業員に対して、業務に必要な教育訓練を実施している場合には、派遣スタッフに対しても同様に実施する義務があります。
②就業先企業の福利厚生施設の利用機会付与
 自社の従業員が利用する食堂・休憩室・更衣室は、派遣スタッフにも利用させる義務があります。
 それ以外の施設についても利用できるよう配慮します。