派遣でお仕事|福利厚生
健康保険被保険者や被扶養者の病気や怪我、傷病による休業、出産、死亡などに対して、
医療費の負担や各種給付を行う国の制度です。
厚生年金民間企業に勤務する会社員が就業を始めてから70歳に達するまで加入する公的年金のことで、
「老齢厚生年金」「障害厚生年金」、「遺族厚生年金」の三種類について保険給付を
受けることができるという、労働者やその遺族の生活の安定と保障を行う国の制度です。
雇用保険労働者が失業した場合や、雇用の継続が難しくなる場合について必要な給付を行うほか、
職業訓練や教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことが出来る国の制度です。
労災保険通勤途中や業務中の怪我など、就業に関して発生した災害を被った労働者やその遺族のために、
療養給付や休業給付など必要な保険給付を行う国の制度です。
介護保険介護を必要とする高齢者の、治療や介護等にかかる負担(費用、家族介助、福祉施設利用料等)
を社会全体で支援する為の保険制度です。

労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、

必要な保険給付を行う制度です。当社で就業するすべての従業員が加入しております。

労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。

31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上働かれている方を対象にすべての従業員が加入しております。

 

健康保険・介護保険・厚生年金を合わせた制度になります。病気やケガなどのリスクに備えて、私たちの生活を保障する公的保険になります。

1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上の従業員は強制加入となります。

正社員の4分の3未満であっても、(1)~(5)の条件をすべて満たす人は加入対象となります。
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)勤務期間が1年以上見込まれる
(3)月額賃金が8.8万円以上
(4)学生以外
(5)従業員501人以上の企業に勤務していること

当社では、お仕事の内容によって、交通費を支給するものがございます。社則により支給(上限あり)されます。

同一の会社で「6ヶ月以上の継続勤務」「全労働日の8割以上の出勤」の条件を全て満たした場合で
10日間の有給休暇が付与されます。詳細は下記をご確認ください。

有 給 休 暇 の 付 与 日 数 表
所定就労日数年間就労日数0.5年1.5年2.5年3.5年4.5年5.5年6.5年~
週5日217日以上10日11日12日14日16日18日20日
週4日169日~216日7日8日9日10日12日13日15日
週3日121日~168日5日6日6日8日9日10日11日
週2日73日~120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日48日~72日1日2日2日2日3日3日3日

※所定就労時間が30時間未満の労働者は、週4日から下に該当します。

労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、医師による健康診断実施しなければ なりません。

また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。

社会保険の加入者には、年に1度、健康診断の受診をご案内しております。

当社の社会保険に加入している従業員を対象に、年に1度、受診いただいております。